個人事業主の消費税はいつから払う?免税事業者の条件・インボイス・簡易課税を解説

個人事業主の消費税はいつから払う?免税事業者の条件・インボイス・簡易課税を解説 経理・お金の管理

※本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。

開業したばかりの個人事業主は、多くの場合、消費税を納める必要がありません。ただし、売上が増えたときや、インボイス登録をしたときは納税義務が生まれます。

この記事では、個人事業主が消費税を払う条件、インボイス登録との関係、計算方法(原則課税・簡易課税・2割特例)をまとめました。

消費税を払わなくていい「免税事業者」の条件

個人事業主は、次の条件にすべて当てはまれば、その年は消費税の免税事業者です。

  • ☐ 2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下
  • ☐ 前年の1〜6月(特定期間)の課税売上高、または給与の支払額が1,000万円以下
  • ☐ インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録していない

開業1年目・2年目は、2年前の売上がないので、原則として免税事業者になります。

消費税を払うことになるケース

ケース 納税が始まる時期
2年前の課税売上高が1,000万円を超えた その2年後の年から
前年1〜6月の売上と給与がどちらも1,000万円を超えた その翌年から
インボイス発行事業者に登録した 登録した日から(売上に関係なく)

インボイス登録をするかどうかは、取引先が会社か一般消費者かによって判断が変わります。詳しくは「インボイス登録すべきかの判断ポイント」で解説しています。

消費税の3つの計算方法

方法 納める消費税 向いている人
原則課税(一般課税) 売上の消費税 − 仕入れ・経費の消費税 仕入れや設備投資が多い人
簡易課税 売上の消費税 − 売上の消費税 × みなし仕入率 経費が少ないサービス業など
2割特例 売上の消費税 × 20% インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者

簡易課税のみなし仕入率

区分 主な業種 みなし仕入率
第1種 卸売業 90%
第2種 小売業 80%
第3種 製造業・建設業など 70%
第4種 飲食店業など 60%
第5種 サービス業・金融業など 50%
第6種 不動産業 40%

簡易課税は、2年前の課税売上高が5,000万円以下の場合に選べます。使うには、原則として適用したい年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

2割特例とは

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人は、納める消費税を売上の消費税の2割にできる特例があります。届出は不要で、確定申告書で選ぶだけです。個人事業主の場合は2026年分までが対象で、その後の経過措置は税制改正で見直されることがあるので、国税庁の最新情報を確認しましょう。

消費税の申告と納付

  • ☐ 個人事業主の消費税の確定申告・納付期限は、翌年3月31日
  • ☐ 所得税の確定申告(3月15日)とは別に申告書を作る
  • ☐ 納税額が多くなると、翌年から中間申告・中間納付が必要になる
  • ☐ 消費税は売上から預かっているお金なので、使わずに取り分けておく

消費税の申告は、所得税の確定申告に対応した会計ソフトでまとめて作れます。2割特例や簡易課税の計算も自動です(→「確定申告ソフトの選び方」)。

▶ 消費税の申告書(2割特例・簡易課税)にも対応
自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告

▶ 帳簿づけから消費税の申告まで、初心者向けの画面で
やよいの青色申告オンライン

まとめ

  • 2年前の売上が1,000万円以下で、インボイス登録をしていなければ免税事業者
  • インボイス登録をすると、売上に関係なく消費税の申告が必要になる
  • 計算方法は原則課税・簡易課税・2割特例の3つ。有利なものを選ぶ
  • 申告・納付の期限は翌年3月31日。預かった消費税は取り分けておく

※税制は改正されることがあります。最新の情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました