フリーランスとして企業から仕事を受けると、振り込まれた金額が請求額より少し少ない――ということがあります。これは源泉徴収によるものです。
この記事では、フリーランスが知っておきたい源泉徴収のしくみ、対象になる報酬、計算方法、請求書の書き方、確定申告で精算する方法をまとめました。
源泉徴収とは
源泉徴収は、報酬を支払う側(企業など)が、所得税と復興特別所得税をあらかじめ差し引いて、受け取る人に代わって国に納める仕組みです。差し引かれた税金は、受け取った側の所得税の前払いのような扱いになり、確定申告で最終的に精算されます。
源泉徴収の対象になる報酬の例
| 対象になる主な報酬 | 対象にならないことが多い報酬 |
|---|---|
| 原稿料、記事の執筆料 | システム開発・プログラミングの報酬(一般的には対象外) |
| デザイン料(グラフィック、Webデザインなど) | 商品の販売代金 |
| 講演料、セミナー講師料 | 個人(源泉徴収義務のない人)から受け取る報酬 |
| 写真の撮影料、イラストの制作料 | |
| 翻訳料、通訳料 | |
| 弁護士・税理士などの士業の報酬 |
対象かどうかは仕事の内容によって決まります。判断に迷う場合は、取引先や税務署に確認しましょう。
源泉徴収の計算方法
| 1回の支払金額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円を超える部分 | (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
10.21%は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた税率です。
計算例:報酬10万円(税抜)の場合
| 報酬(税抜) | 100,000円 |
|---|---|
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 源泉徴収税額 | 100,000円 × 10.21% = 10,210円 |
| 振込額 | 110,000円 − 10,210円 = 99,790円 |
請求書で報酬と消費税を分けて記載していれば、源泉徴収は税抜の報酬額に対して計算できます。分けていない場合は、税込金額に対して計算されるので、受け取れる金額が少し減ります。
請求書の書き方
- ☐ 報酬(税抜)と消費税を分けて書く
- ☐ 源泉徴収税額を「源泉所得税 −10,210円」のように記載する
- ☐ 差し引き後の請求金額(振込額)を明記する
源泉徴収の計算に対応した請求書作成サービスを使えば、計算ミスを防げます(→「請求書の書き方」)。
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確定申告で源泉徴収税を精算する
源泉徴収された税金は、確定申告で「すでに納めた税金」として差し引かれます。経費が多かったり、所得が少なかったりすると、払いすぎた分が還付されることも多いので、源泉徴収された人こそ確定申告をしましょう。
- ☐ 取引先ごとに、1年間の報酬額と源泉徴収税額を集計する
- ☐ 支払調書が届けば参考にする(発行は義務ではないので、届かないこともある)
- ☐ 自分の請求書の控えや入金記録と照らし合わせる
- ☐ 確定申告書の「源泉徴収税額」の欄に合計を記入する
会計ソフトなら、入金時に源泉徴収税額を記録しておけば、確定申告書に自動で反映されます(→「はじめての確定申告」)。
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まとめ
- 原稿料・デザイン料・講演料などは、企業から支払われるときに源泉徴収されることが多い
- 税率は100万円以下の部分が10.21%
- 請求書では報酬と消費税を分けて書き、源泉徴収額と振込額を明記する
- 源泉徴収された税金は、確定申告で精算・還付される
※税制は改正されることがあります。最新の情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。


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