個人事業主が払う税金は、所得税だけではありません。確定申告のあと、夏ごろに個人事業税や住民税の通知が届いて驚く人も多いです。
この記事では、個人事業主にかかる税金の全体像と、個人事業税・住民税の計算方法や支払い時期をまとめました。
個人事業主が払う主な税金・保険料
| 種類 | 納める先 | 支払い時期の目安 |
|---|---|---|
| 所得税 | 国(税務署) | 3月(確定申告)、予定納税は7月・11月 |
| 住民税 | 市区町村 | 6月・8月・10月・翌1月 |
| 個人事業税 | 都道府県 | 8月・11月 |
| 消費税 | 国 | 3月(課税事業者のみ) |
| 国民健康保険料・国民年金 | 市区町村・国 | 毎月または分割 |
住民税と個人事業税は、所得税の確定申告をすればその情報が自治体に共有されるので、原則として別の申告は不要です。
個人事業税の計算方法
個人事業税 =(事業所得 + 青色申告特別控除額 − 事業主控除290万円)× 税率
- ☐ 事業主控除が290万円あるので、所得が290万円以下ならかからない
- ☐ 青色申告特別控除(65万円など)は差し引けない点に注意
- ☐ 税率は業種によって3〜5%(多くの業種は5%)
計算例:所得400万円(青色申告控除65万円を引いた後)の場合
| 課税の基礎 | 400万円 + 65万円 − 290万円 = 175万円 |
|---|---|
| 税率5%の業種 | 175万円 × 5% = 87,500円 |
個人事業税がかかる業種・かからない業種
個人事業税は、法律で決められた70の業種(法定業種)だけにかかります。
| かかる業種の例 | かからないことが多い業種の例 |
|---|---|
| 物品販売業、飲食店業、美容業、デザイン業、コンサルタント業、不動産貸付業、士業の多く | ライター・作家などの文筆業、画家、音楽家、農業の一部 |
開業届の職業欄そのものではなく、実際の仕事の内容で判断されます。判断は都道府県が行うので、不安な場合は都道府県税事務所に確認しましょう(→「開業届の書き方」)。
住民税の計算方法
- ☐ 所得割:課税所得 × 10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%が標準)
- ☐ 均等割:年5,000円程度(森林環境税1,000円を含む。自治体によって異なる)
- ☐ 前年の所得にもとづいて計算されるので、開業2年目に負担が増えたと感じやすい
会社員を辞めて開業した場合、前年の給与所得に対する住民税が独立後にまとめて届くこともあります(→「退職前にやること」)。
税金で慌てないための準備
- ☐ 売上が入るたびに、一定の割合(目安2〜3割)を納税用に取り分ける
- ☐ 事業用口座と納税用口座を分けておく(→「事業用口座の作り方」)
- ☐ 青色申告や経費の計上で、所得そのものを適正に減らす(→「経費にできるもの一覧」)
- ☐ 会計ソフトで月ごとの利益を把握し、税金の目安を早めに知る
会計ソフトで日々の記帳をしていれば、年の途中でも所得の見込みがわかり、翌年の住民税や事業税の準備ができます。
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まとめ
- 個人事業主は、所得税のほかに住民税・個人事業税・(課税事業者なら)消費税を払う
- 個人事業税は290万円の控除があり、法定業種だけにかかる。税率は3〜5%
- 住民税は前年の所得に約10%。開業2年目に負担が増えやすい
- 売上の一部を納税用に取り分け、会計ソフトで利益を早めに把握する
※税額や税率は自治体や税制改正によって変わることがあります。最新の情報は各自治体の公式サイトでご確認ください。


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