個人事業主の経費にできるもの一覧|勘定科目・家事按分・経費にならないもの

個人事業主の経費にできるもの一覧|勘定科目・家事按分・経費にならないもの 経理・お金の管理

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「これって経費にできる?」――個人事業主なら誰もが一度は迷う疑問です。経費をきちんと計上できると、所得が減り、所得税・住民税・国民健康保険料の負担が軽くなります。一方で、事業に関係ない支出を経費にすると、税務調査で否認されることもあります。

この記事では、個人事業主が経費にできる主なものを勘定科目ごとに整理し、自宅兼事務所の家事按分や、経費にならないものもまとめました。

経費にできるかどうかの基本ルール

経費になるかどうかは、「その支出が事業の売上を得るために必要だったか」で判断します。同じパソコンでも、仕事に使うなら経費になり、家族の私用なら経費になりません。

  • ☐ 事業に関係する支出か
  • ☐ 領収書・レシート・明細など、支出を証明できるものがあるか
  • ☐ プライベートと共用の場合、仕事で使った割合を説明できるか

勘定科目別:経費にできるものの例

勘定科目 主な例
地代家賃 事務所・店舗の家賃、自宅兼事務所の家賃(仕事部分)、駐車場代、バーチャルオフィスの利用料
水道光熱費 事務所の電気・ガス・水道代、自宅兼事務所の電気代(仕事部分)
通信費 スマホ・インターネット回線の料金、郵便切手、レンタルサーバー代
旅費交通費 電車・バス・タクシー代、出張の宿泊費、取引先への移動費
消耗品費 文房具、プリンターのインク、10万円未満のパソコン・家具など
減価償却費 10万円以上のパソコン・車・設備など(複数年に分けて経費にする)
広告宣伝費 チラシ、名刺、Web広告、ホームページ制作費、ショップカード
接待交際費 取引先との会食、お中元・お歳暮、取引先へのお祝い
外注工賃 デザインや記事作成など、仕事の一部を外部に依頼した費用
支払手数料 振込手数料、決済サービスの手数料、税理士への報酬
新聞図書費 仕事に関する書籍・雑誌・新聞、有料の情報サービス
研修費 仕事に必要なセミナー・講座の受講料
租税公課 個人事業税、事業用の固定資産税・自動車税、印紙代
損害保険料 店舗の火災保険、事業用の賠償責任保険
修繕費 事業用の設備・パソコンの修理代
荷造運賃 商品の発送費、梱包資材
仕入高 販売するための商品・材料の仕入れ
開業費 開業前の準備にかかった費用(セミナー代、名刺、市場調査の交通費など)→「開業費とは?」

勘定科目の名前に厳密な決まりはありません。大切なのは、毎年同じルールで分類することです。

10万円以上のものは「減価償却」に注意

パソコンや車、設備など、長く使うもので一定の金額以上のものは、買った年に全額を経費にするのではなく、使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にします。これを減価償却といいます。

取得価額 経費のしかた(一般的な扱い)
10万円未満 買った年に全額を経費(消耗品費など)
10万円以上20万円未満 3年で均等に経費にする方法(一括償却資産)も選べる
30万円未満(青色申告者) 一定の条件と期間のもとで、買った年に全額を経費にできる特例がある(年間の合計額に上限あり)
それ以上 耐用年数に応じて減価償却

少額減価償却資産の特例は、適用期限や要件が改正されることがあります。使う前に国税庁の最新情報を確認しましょう。

自宅兼事務所の「家事按分」

自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代、通信費の一部を経費にできます。プライベートと共用の支出を、仕事で使った割合で分けることを家事按分といいます。

費用 按分の基準の例
家賃 仕事で使う部屋の床面積の割合(例:全体50㎡のうち仕事部屋10㎡なら20%)
電気代 仕事で使う時間やコンセント数の割合
スマホ・ネット回線 仕事で使う時間の割合(例:平日の日中は仕事 → 50%など)
車 走行距離のうち仕事で使った割合

具体的な計算は「自宅の家賃を経費にする方法」「スマホ代は経費にできる?」で解説しています。按分の割合は、根拠を説明できることが大切です。間取り図や使用時間のメモなどを残しておきましょう。仕事用の回線やスマホを別に契約すれば、按分の手間そのものをなくせます(→「法人携帯の選び方」)。

パソコンなど10万円以上の備品は、金額によって経費にする方法が変わります(→「パソコンは経費にできる?減価償却の計算」)。経費の支払いは事業用口座にまとめると記録が簡単です(→「事業用口座の作り方」)。

経費にならないもの

  • 所得税・住民税(事業の利益にかかる税金は経費にならない)
  • 国民健康保険料・国民年金保険料(経費ではなく「社会保険料控除」として所得から差し引く。国保を抑える方法は「国民健康保険料を安くする方法」へ)
  • 自分の食事代(取引先との打ち合わせを除く)、普段着、美容院代など私生活の支出
  • 同じ家計の家族に払う給与(青色事業専従者給与の届出をした場合などを除く)
  • 罰金・交通違反の反則金
  • 事業用の借入金の元本返済(利息部分は経費になる)

経費を漏れなく記録するコツ

  • ☐ 事業用の銀行口座・クレジットカードを分け、経費の支払いをまとめる
  • ☐ 領収書はもらったらすぐにスマホで撮影して保存する
  • ☐ 会計ソフトと口座・カードを連携して、明細を自動で取り込む
  • ☐ 月に1回は入力漏れがないか確認する

会計ソフトを使えば、取り込んだ明細から勘定科目を提案してくれるので、「どの科目にすればいいか」で迷う時間も減らせます。

▶ 明細の自動取り込みと仕訳の提案で、経費の記録をラクに
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▶ 画面の案内に沿って入力できる、初心者向けの青色申告ソフト
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ソフトの選び方は「個人事業主の確定申告ソフトの選び方」で詳しく解説しています。

※税務上の取り扱いは個別の状況によって異なります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談してください。

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