「これって経費にできる?」――個人事業主なら誰もが一度は迷う疑問です。経費をきちんと計上できると、所得が減り、所得税・住民税・国民健康保険料の負担が軽くなります。一方で、事業に関係ない支出を経費にすると、税務調査で否認されることもあります。
この記事では、個人事業主が経費にできる主なものを勘定科目ごとに整理し、自宅兼事務所の家事按分や、経費にならないものもまとめました。
経費にできるかどうかの基本ルール
経費になるかどうかは、「その支出が事業の売上を得るために必要だったか」で判断します。同じパソコンでも、仕事に使うなら経費になり、家族の私用なら経費になりません。
- ☐ 事業に関係する支出か
- ☐ 領収書・レシート・明細など、支出を証明できるものがあるか
- ☐ プライベートと共用の場合、仕事で使った割合を説明できるか
勘定科目別:経費にできるものの例
| 勘定科目 | 主な例 |
|---|---|
| 地代家賃 | 事務所・店舗の家賃、自宅兼事務所の家賃(仕事部分)、駐車場代、バーチャルオフィスの利用料 |
| 水道光熱費 | 事務所の電気・ガス・水道代、自宅兼事務所の電気代(仕事部分) |
| 通信費 | スマホ・インターネット回線の料金、郵便切手、レンタルサーバー代 |
| 旅費交通費 | 電車・バス・タクシー代、出張の宿泊費、取引先への移動費 |
| 消耗品費 | 文房具、プリンターのインク、10万円未満のパソコン・家具など |
| 減価償却費 | 10万円以上のパソコン・車・設備など(複数年に分けて経費にする) |
| 広告宣伝費 | チラシ、名刺、Web広告、ホームページ制作費、ショップカード |
| 接待交際費 | 取引先との会食、お中元・お歳暮、取引先へのお祝い |
| 外注工賃 | デザインや記事作成など、仕事の一部を外部に依頼した費用 |
| 支払手数料 | 振込手数料、決済サービスの手数料、税理士への報酬 |
| 新聞図書費 | 仕事に関する書籍・雑誌・新聞、有料の情報サービス |
| 研修費 | 仕事に必要なセミナー・講座の受講料 |
| 租税公課 | 個人事業税、事業用の固定資産税・自動車税、印紙代 |
| 損害保険料 | 店舗の火災保険、事業用の賠償責任保険 |
| 修繕費 | 事業用の設備・パソコンの修理代 |
| 荷造運賃 | 商品の発送費、梱包資材 |
| 仕入高 | 販売するための商品・材料の仕入れ |
| 開業費 | 開業前の準備にかかった費用(セミナー代、名刺、市場調査の交通費など)→「開業費とは?」 |
勘定科目の名前に厳密な決まりはありません。大切なのは、毎年同じルールで分類することです。
10万円以上のものは「減価償却」に注意
パソコンや車、設備など、長く使うもので一定の金額以上のものは、買った年に全額を経費にするのではなく、使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にします。これを減価償却といいます。
| 取得価額 | 経費のしかた(一般的な扱い) |
|---|---|
| 10万円未満 | 買った年に全額を経費(消耗品費など) |
| 10万円以上20万円未満 | 3年で均等に経費にする方法(一括償却資産)も選べる |
| 30万円未満(青色申告者) | 一定の条件と期間のもとで、買った年に全額を経費にできる特例がある(年間の合計額に上限あり) |
| それ以上 | 耐用年数に応じて減価償却 |
少額減価償却資産の特例は、適用期限や要件が改正されることがあります。使う前に国税庁の最新情報を確認しましょう。
自宅兼事務所の「家事按分」
自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代、通信費の一部を経費にできます。プライベートと共用の支出を、仕事で使った割合で分けることを家事按分といいます。
| 費用 | 按分の基準の例 |
|---|---|
| 家賃 | 仕事で使う部屋の床面積の割合(例:全体50㎡のうち仕事部屋10㎡なら20%) |
| 電気代 | 仕事で使う時間やコンセント数の割合 |
| スマホ・ネット回線 | 仕事で使う時間の割合(例:平日の日中は仕事 → 50%など) |
| 車 | 走行距離のうち仕事で使った割合 |
具体的な計算は「自宅の家賃を経費にする方法」「スマホ代は経費にできる?」で解説しています。按分の割合は、根拠を説明できることが大切です。間取り図や使用時間のメモなどを残しておきましょう。仕事用の回線やスマホを別に契約すれば、按分の手間そのものをなくせます(→「法人携帯の選び方」)。
パソコンなど10万円以上の備品は、金額によって経費にする方法が変わります(→「パソコンは経費にできる?減価償却の計算」)。経費の支払いは事業用口座にまとめると記録が簡単です(→「事業用口座の作り方」)。
経費にならないもの
- 所得税・住民税(事業の利益にかかる税金は経費にならない)
- 国民健康保険料・国民年金保険料(経費ではなく「社会保険料控除」として所得から差し引く。国保を抑える方法は「国民健康保険料を安くする方法」へ)
- 自分の食事代(取引先との打ち合わせを除く)、普段着、美容院代など私生活の支出
- 同じ家計の家族に払う給与(青色事業専従者給与の届出をした場合などを除く)
- 罰金・交通違反の反則金
- 事業用の借入金の元本返済(利息部分は経費になる)
経費を漏れなく記録するコツ
- ☐ 事業用の銀行口座・クレジットカードを分け、経費の支払いをまとめる
- ☐ 領収書はもらったらすぐにスマホで撮影して保存する
- ☐ 会計ソフトと口座・カードを連携して、明細を自動で取り込む
- ☐ 月に1回は入力漏れがないか確認する
会計ソフトを使えば、取り込んだ明細から勘定科目を提案してくれるので、「どの科目にすればいいか」で迷う時間も減らせます。
▶ 明細の自動取り込みと仕訳の提案で、経費の記録をラクに
自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告
![]()
▶ 画面の案内に沿って入力できる、初心者向けの青色申告ソフト
やよいの青色申告オンライン
![]()
ソフトの選び方は「個人事業主の確定申告ソフトの選び方」で詳しく解説しています。
※税務上の取り扱いは個別の状況によって異なります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談してください。


コメント