個人事業主の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。「どっちがいいの?」「青色は難しそう」と迷う人も多いでしょう。
結論から言うと、継続して事業をするなら青色申告がおすすめです。この記事では、2つの違いを表で比べ、どちらを選ぶべきか、青色申告にするための手続きを解説します。
青色申告と白色申告の違い(比較表)
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の申請 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 |
| 特別控除 | 最大65万円(条件により55万円・10万円) | なし |
| 帳簿 | 65万円・55万円控除は複式簿記 | 簡易な帳簿(記帳と保存は義務) |
| 赤字の繰り越し | 3年間繰り越せる | 原則できない |
| 家族への給与 | 届出をすれば青色事業専従者給与を経費にできる | 専従者控除(上限あり) |
| 30万円未満の備品 | 一括で経費にできる特例あり | 原則、減価償却 |
白色申告でも、2014年から帳簿の記帳と保存が義務になっています。「白色なら帳簿がいらない」というわけではないので、手間の差は思ったほど大きくありません。
青色申告の65万円控除でいくら得する?
所得から差し引ける金額が65万円増えるので、所得税と住民税がその分安くなります。所得税率10%の人なら、目安として所得税と住民税を合わせて年間約13万円の差になります。さらに所得が減ると、国民健康保険料も安くなります(→「国民健康保険料を安くする方法」)。
65万円控除を受ける条件
- ☐ 複式簿記で記帳する
- ☐ 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する
- ☐ 期限内に申告する
- ☐ e-Taxで申告する、または電子帳簿保存を行う(どちらもしないと55万円)
白色申告でもいい人
- 副業で、所得がとても少なく、来年以降も続けるか決めていない
- 青色申告の申請期限を過ぎてしまった(翌年から青色に切り替えられる)
白色申告の場合も、会計ソフトを使えば帳簿づけと申告書の作成をまとめて済ませられます。
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青色申告にする手続き
- 「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する
- 期限は、開業日から2か月以内(1月15日までに開業した場合は3月15日まで)
- すでに開業している人は、青色申告にしたい年の3月15日まで
開業届と一緒に出すのが一番ラクです(→「開業届の書き方」「青色申告承認申請書の書き方」)。開業届と青色申告承認申請書をまとめて無料で作れるサービスもあります。
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青色申告の複式簿記は会計ソフトで解決
「複式簿記は難しそう」という不安は、会計ソフトでほぼ解決できます。銀行口座やクレジットカードの明細を取り込むと仕訳の候補が出るので、簿記の知識がなくても帳簿が作れます(→「確定申告ソフトの選び方」)。
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まとめ
- 青色申告は最大65万円の控除、赤字の繰り越しなどのメリットが大きい
- 白色申告も記帳は義務なので、手間の差は思ったほど大きくない
- 青色申告承認申請書は開業から2か月以内(または3月15日まで)に提出する
- 複式簿記は会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても対応できる
※税制は改正されることがあります。最新の情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。


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