青色申告をすると、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、税金の面で大きなメリットがあります。ただし、青色申告をするには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を出しておく必要があります。
この記事では、青色申告承認申請書の書き方を項目ごとに解説します。
青色申告承認申請書の基本
| 提出先 | 納税地を管轄する税務署 |
|---|---|
| 期限(新規開業の場合) | 開業日から2か月以内(1月1日〜15日に開業した場合は3月15日まで) |
| 期限(すでに事業をしている場合) | 青色申告をしたい年の3月15日まで |
| 提出方法 | 窓口、郵送、e-Tax |
| 費用 | 無料 |
期限を過ぎると、その年は青色申告ができず、翌年からの適用になります。開業届と同時に出すのがおすすめです(→「開業届の書き方と出し方」)。
青色申告のおもなメリット
- 青色申告特別控除(最大65万円)で所得を減らせる
- 赤字(純損失)を翌年以降3年間繰り越せる
- 家族に払う給与を、届出をすれば経費にできる(青色事業専従者給与)
- 30万円未満の減価償却資産を、一定の条件で一括で経費にできる特例がある
青色申告と白色申告のどちらにするか迷っている人は、先に「青色申告と白色申告の違い」で比べてみてください。
青色申告承認申請書の書き方【項目別】
納税地・氏名・職業・屋号
開業届と同じ内容を書きます。納税地は通常、自宅の住所です。屋号がなければ空欄でかまいません(→「屋号の決め方」)。
「令和◯年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します」
青色申告を始めたい年を書きます。開業した年から青色申告をするなら、開業した年を記入します。
1. 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
事業所の名前(屋号など)と所在地を書きます。自宅で仕事をしている場合は自宅の住所でかまいません。
2. 所得の種類
一般的な個人事業は「事業所得」に丸をつけます。
3. いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
初めて申請する場合は「無」に丸をつけます。
4. 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業日を書きます。開業届に書いた日付と合わせましょう。
5. 相続による事業承継の有無
親などの事業を相続で引き継いだ場合以外は「無」です。
6. その他参考事項(簿記方式・備付帳簿)
ここが一番迷いやすい項目です。
| 簿記方式 | 受けられる控除 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 複式簿記 | 最大65万円(e-Tax申告などの条件あり)/55万円 | 会計ソフトを使う人(ほとんどの人はこちら) |
| 簡易簿記 | 10万円 | 手書きで簡単な帳簿をつけたい人 |
65万円控除を目指すなら「複式簿記」に丸をつけます。備付帳簿名は、複式簿記の場合、一般的に次のようなものにチェックします。
- 現金出納帳・預金出納帳
- 売掛帳・買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 総勘定元帳・仕訳帳
会計ソフトを使えば、これらの帳簿は日々の入力から自動で作られます。
書き方に迷ったら作成サービスを使う
開業届と青色申告承認申請書は、質問に答えるだけで作成できる無料サービスを使うと、記入ミスや出し忘れを防げます。
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申請したら、すぐに帳簿づけを始めよう
青色申告の承認を受けても、帳簿をきちんとつけていなければ65万円控除は受けられません。開業した月から会計ソフトで記録を始めましょう。
▶ 複式簿記の帳簿を自動で作れる青色申告ソフト
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ソフトの選び方は「確定申告ソフトの選び方」、申告の流れは「はじめての確定申告」で解説しています。
※様式や制度は変更されることがあります。最新の情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。


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