「マイクロ法人」とは、社長1人だけ(または家族だけ)で運営する小さな会社のことです。個人事業と組み合わせて社会保険料や税金を抑える方法として、フリーランスの間で注目されています。
この記事では、マイクロ法人のしくみ、メリット・デメリット、設立にかかる費用、向いている人と注意点をまとめました。
マイクロ法人のしくみ
よく話題になるのは、個人事業とマイクロ法人を両方持つ「二刀流」のスタイルです。
- ☐ 法人では、自分に少額の役員報酬を払い、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する
- ☐ 個人事業では、法人とは別の事業で売上を立てて確定申告をする
- ☐ 社会保険料は法人の役員報酬をもとに計算されるので、国民健康保険・国民年金より安くなることがある
法人と個人事業でまったく別の事業をしていることが前提です。同じ仕事を名義だけ分けるのは認められません。
マイクロ法人のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 社会保険料を抑えられる場合がある | 役員報酬を低く設定すると、保険料が国保・国民年金より安くなることがある |
| 厚生年金に加入できる | 国民年金だけより、将来の年金が増える |
| 所得を分散できる | 法人と個人に所得を分けることで、税率を抑えられる場合がある |
| 信用が上がる | 法人としか取引しない会社と契約しやすくなる |
マイクロ法人のデメリット
- ☐ 設立費用がかかる(合同会社でも約6万円〜)
- ☐ 赤字でも法人住民税の均等割(年7万円程度)がかかる
- ☐ 法人の決算・申告は個人より複雑で、税理士に頼むと費用がかかる
- ☐ 事業の実態がないと、税務署や年金事務所に否認されるリスクがある
- ☐ 社会保険の手続き(資格取得届など)や、事務の手間が増える
国民健康保険料の負担が気になる人は、法人を作る前に「国民健康保険料を安くする方法」もチェックしてみてください。
設立費用の目安
| 費用 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 6万円〜 | 15万円〜 |
| 定款の認証手数料 | 不要 | 3万〜5万円 |
| 定款の印紙代 | 電子定款なら0円(紙は4万円) | 電子定款なら0円(紙は4万円) |
| 合計の目安 | 約6万円〜 | 約20万円〜 |
マイクロ法人は、費用が安く手続きもシンプルな合同会社で作る人が多いです(→「合同会社の作り方」)。設立書類の作成サービスを使えば、電子定款で印紙代も節約できます。
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本店所在地は自宅以外にもできる
法人の住所(本店所在地)は登記簿で誰でも見られます。自宅の住所を公開したくない場合や、賃貸で法人登記が禁止されている場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスを使う方法があります(→「バーチャルオフィスの比較」)。
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マイクロ法人が向いている人・向いていない人
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| 所得が一定以上あり、国保・国民年金の負担が重い | 所得がまだ少ない(均等割や事務費用のほうが高くつく) |
| 法人と個人で明確に別の事業ができる | 事業が1つしかなく、分けられない |
| 帳簿づけや手続きを継続できる | 経理や手続きに時間をかけたくない |
判断に迷う場合は、設立前に税理士や社会保険労務士に相談しましょう。法人化そのもののタイミングは「法人化(会社設立)の手順」で解説しています。
本格的に法人成りするかどうかの判断は「法人成りは所得いくらから?」も参考にしてください。
まとめ
- マイクロ法人は、社長1人の小さな会社。個人事業との二刀流で社会保険料を抑えられる場合がある
- 法人と個人で別の事業をしていることが前提。実態がないと否認されるリスクがある
- 合同会社なら約6万円〜で設立でき、赤字でも年7万円程度の均等割がかかる
- メリットが出るかは所得や事業内容しだい。設立前に専門家への相談がおすすめ
※税制や社会保険の制度は改正されることがあります。最新の情報は国税庁・日本年金機構などの公式サイトでご確認ください。


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