「法人化したいけれど、株式会社は設立費用が高い」――そんな人に選ばれているのが合同会社です。1人でも設立でき、株式会社より費用を抑えられるため、個人事業主の法人成りやスモールビジネスで使われることが増えています。
この記事では、合同会社の特徴と設立の流れ、必要な費用と書類をまとめました。
合同会社とは?株式会社との違い
| 比較ポイント | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 出資者と経営者 | 出資者(社員)が経営も行う | 出資者(株主)と経営者(取締役)が分かれる |
| 代表者の肩書 | 代表社員 | 代表取締役 |
| 登録免許税 | 資本金×0.7%(最低6万円) | 資本金×0.7%(最低15万円) |
| 定款の認証 | 不要 | 必要(手数料3万〜5万円程度) |
| 役員の任期 | なし | あり(変更登記が必要) |
| 決算公告 | 不要 | 必要 |
| 利益の配分 | 定款で自由に決められる | 原則として出資比率(株式数)に応じる |
| 上場・株式での資金調達 | できない | できる |
税金の面では、合同会社も株式会社も同じ「法人」として扱われます。法人税の税率や、社会保険の加入義務に違いはありません。
合同会社が向いている人
- 1人または少人数で事業をしていて、設立・運営コストを抑えたい
- 取引先から「法人であること」を求められているが、会社の形態は問われない
- 将来、株式での資金調達や上場をする予定はない
逆に、対外的な知名度や信用を重視する業界、将来的に出資を受ける予定がある場合は、株式会社のほうが向いています。合同会社から株式会社への変更(組織変更)も、手続きをすれば可能です。
合同会社の設立にかかる費用
| 項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 定款に貼る収入印紙 | 4万円 | 0円 |
| 登録免許税 | 6万円〜 | 6万円〜 |
| 合計(目安) | 10万円〜 | 6万円〜 |
このほか、会社の印鑑代や、登記簿謄本・印鑑証明書の取得費用が数千円程度かかります。電子定款にすると印紙代の4万円が不要になるので、設立サービスを使って電子定款で作成するのがおすすめです。
合同会社設立の流れ
STEP1 基本事項を決める
- ☐ 商号(会社名):「合同会社」を前か後ろにつける
- ☐ 本店所在地
- ☐ 事業目的
- ☐ 資本金の額
- ☐ 社員(出資者)と代表社員
- ☐ 事業年度(決算月)
自宅が賃貸で本店にできない場合や、登記簿に自宅住所を載せたくない場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスを使う方法もあります。
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STEP2 会社の印鑑を用意する
代表者印(実印)を作ります。銀行印・角印もあわせて作っておくと便利です。
STEP3 定款を作成する
商号・目的・本店所在地・社員の氏名と住所・出資額などを記載します。合同会社は公証役場での認証が不要なので、作成したらそのまま登記に使えます。
STEP4 資本金を払い込む
代表社員の個人口座に出資金を振り込み、通帳のコピーなどで払込みを証明する書類を作ります。
STEP5 登記を申請する
法務局に登記申請書と必要書類を提出します。申請した日が会社の設立日になります。
主な必要書類(ケースにより異なります):
- 登記申請書
- 定款
- 代表社員・本店所在地・資本金を決定したことを証する書面(定款で定めていない場合)
- 代表社員の就任承諾書(必要な場合)
- 払込みがあったことを証する書面
- 印鑑届書(任意)
- 登録免許税の収入印紙
書類の作成に自信がない場合は、質問に答えるだけで必要書類をそろえられる会社設立サービスを使うと、ミスや手戻りを防げます。
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設立後にやること
- ☐ 税務署・都道府県・市区町村に法人設立の届出
- ☐ 青色申告の承認申請
- ☐ 年金事務所で健康保険・厚生年金の手続き(社長1人でも加入が必要)
- ☐ 法人口座の開設
- ☐ 法人向けの会計ソフトの導入
届出の期限など詳しい手順は「個人事業主から法人化(会社設立)する手順」で解説しています。
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※登録免許税などの金額は2026年10月時点の一般的なものです。最新の情報は法務局・国税庁の公式サイトでご確認ください。


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