開業前に買ったパソコン、名刺、受けたセミナー、打ち合わせのカフェ代……。開業日より前に使ったお金も、「開業費」として経費にできることをご存じでしょうか。
この記事では、開業費の対象になるもの・ならないもの、帳簿への記録方法、好きなタイミングで経費にできる「任意償却」のしくみを解説します。
開業費とは
開業費は、事業を始めるために、開業日より前に特別に支出した費用のことです。税務上は「繰延資産」という扱いになり、一度資産として計上したうえで、開業後に少しずつ(または好きなタイミングで)経費にしていきます。
開業費に含められるものの例
- 開業準備のための打ち合わせ費(取引先候補との会食・カフェ代など)
- 市場調査・物件探しのための交通費
- 開業前の広告宣伝費(チラシ・名刺・ホームページ制作費など)
- 開業準備のためのセミナー代・書籍代
- 開業前の通信費(事業用のスマホ・回線)
- 事務用品・消耗品
開業費に含められないもの
| 支出 | どう扱う? |
|---|---|
| 10万円以上のパソコン・設備・車など | 開業費ではなく、固定資産として減価償却する |
| 店舗・事務所の敷金・保証金 | 返ってくるお金なので経費にならない(返還されない部分は別扱い) |
| 販売する商品の仕入れ | 仕入れ(在庫)として扱う |
| 家族旅行や普段着など、事業と関係ない私的な支出 | 経費にならない |
経費全般の考え方は「個人事業主の経費にできるもの一覧」で解説しています。
開業費は「任意償却」で好きな年に経費にできる
開業費の大きな特徴は、任意償却ができることです。開業費として計上した金額を、いつ・いくら経費にするかを自分で決められます。
- 利益が出た年に多めに償却して、税金を抑える
- 赤字や利益が少ない年は償却しないで、翌年以降に回す
- 5年間で均等に償却することもできる
開業1年目は売上が少なく赤字になりやすいので、無理にその年に全額を経費にせず、利益が出始めた年に償却する、という使い方ができます。
開業費の記録のしかた
- 開業前の領収書・レシートを集める(日付と内容がわかるもの)
- 開業日の日付で、開業費として資産に計上する(仕訳の例:開業費/元入金)
- 決算のときに、その年に償却する金額を経費にする(仕訳の例:開業費償却/開業費)
会計ソフトを使えば、開業費の登録や償却の仕訳もガイドに沿って入力できます。
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開業日の決め方と開業費の関係
開業費は「開業日より前」の支出なので、開業日をいつにするかで、開業費になるか通常の経費になるかが変わります。開業日に厳密な決まりはないので、開業届に書く日付を決めるときに、準備期間の支出をどう扱うかもあわせて考えておきましょう(→「開業届の書き方と出し方」)。
まとめ
- 開業前に事業のために使ったお金は「開業費」として経費にできる
- 10万円以上の設備、敷金、仕入れなどは開業費ではなく別の扱い
- 開業費は任意償却なので、利益が出た年に多めに経費にできる
- 開業前の領収書は捨てずに保管しておく
※税務上の取り扱いは個別の状況によって異なります。判断に迷う場合は税務署や税理士に相談してください。


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