会社員として働きながら、ライターやデザイン、ネットショップなどの副業をしている人は多いはず。そこで気になるのが「副業でも開業届を出したほうがいいの?」という疑問です。
この記事では、副業で開業届を出すメリット・デメリットと、出すかどうかの判断基準、会社に知られたくない場合の注意点を解説します。
副業でも開業届は出せる?
出せます。開業届は「事業を始めた人」が出すもので、本業があるかどうかは関係ありません。継続して収入を得る目的で副業をしているなら、提出の対象になります。
ただし、単発の仕事やフリマアプリでの不用品販売など、「事業」と言えない規模のものは、開業届を出さずに雑所得として申告するのが一般的です。
副業で開業届を出すメリット
- 青色申告ができる:青色申告承認申請書とあわせて出せば、最大65万円の特別控除を受けられる可能性がある
- 赤字を本業の給与と損益通算できる場合がある:事業所得として認められれば、副業の赤字を給与所得と相殺できる
- 屋号付きの銀行口座を作れる:副業のお金をプライベートと分けて管理しやすくなる
- 事業としての信用:取引先との契約や、小規模企業共済への加入などで事業をしている証明になる
副業で開業届を出すデメリット・注意点
- 帳簿づけと確定申告が必要:青色申告をするなら、複式簿記での記帳が必要になる
- 失業手当への影響:退職後に失業手当(基本手当)を受け取るとき、開業していると受給できない場合がある
- 家族の扶養への影響:健康保険組合によっては、開業届の提出や事業収入の状況で扶養の判断が変わることがある
「事業所得」と「雑所得」の違い
| 比較ポイント | 事業所得 | 雑所得(業務) |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 使える(最大65万円) | 使えない |
| 赤字の損益通算 | 給与所得などと相殺できる | できない |
| 判断の目安 | 事業として継続・反復して行い、帳簿を保存している など | 規模が小さい、継続性がない など |
国税庁は、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得として扱うという考え方を示しています(帳簿があっても、収入の規模や継続性などから雑所得とされる場合もあります)。開業届を出しただけで必ず事業所得になるわけではないので、帳簿をきちんとつけて保存することが大切です。
副業が会社に知られたくない場合の注意点
開業届を出したこと自体が、税務署から会社に連絡されることはありません。会社に副業が知られるきっかけとして多いのは住民税です。
- 確定申告書の「住民税に関する事項」で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする
- ただし、自治体によっては普通徴収にできない場合もあるので、お住まいの市区町村に確認する
- そもそも、勤務先の就業規則で副業が認められているかを確認しておく
出すべきかの判断基準
| こんな人 | おすすめ |
|---|---|
| 副業の収入が継続的にあり、今後も伸ばしたい/独立も考えている | 開業届+青色申告承認申請書を出す |
| 月に数万円程度で、帳簿づけの手間はかけたくない | 雑所得として申告(副業の所得が20万円を超えたら確定申告) |
| 近いうちに退職して失業手当を受け取る予定 | 開業届を出す前にハローワークに相談 |
開業届はオンラインで簡単に作れる
開業届と青色申告承認申請書は、質問に答えるだけで作成できる無料サービスを使えば、仕事の合間でもすぐに用意できます。
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開業後は、副業の売上と経費を会計ソフトで記録しておくと、確定申告がスムーズです(→「確定申告ソフトの選び方」)。
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開業届の書き方は「開業届の書き方と出し方」、独立を考えている人は「独立前にやることリスト」もあわせてどうぞ。
※税務上の取り扱いは個別の状況によって異なります。最新の情報は国税庁の公式サイトで確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談してください。


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