自宅で仕事をしている個人事業主・フリーランスなら、家賃の一部を経費にできます。家賃は毎月の金額が大きいので、きちんと計上できるかどうかで、年間の所得税・住民税・国民健康保険料が変わってきます。
この記事では、家賃を経費にするときの家事按分の考え方と計算例、持ち家の場合、注意点をまとめました。
家賃を経費にできる条件
- 自宅の一部を、実際に仕事のために使っていること
- 仕事で使っている部分(または時間)の割合を、合理的に説明できること
- 賃貸契約書や支払いの記録など、家賃を払っている証拠があること
なお、家賃の家事按分は、仕事に使っている部分が明確に区分できることが前提です。生活スペースと完全に重なっている場合は、割合を低めに見積もるなど慎重に考えましょう。
家事按分の計算方法
方法1:面積で按分する(基本)
仕事専用の部屋がある場合は、床面積の割合で按分します。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 家賃 | 月100,000円 |
| 住まい全体の床面積 | 50㎡ |
| 仕事部屋の床面積 | 10㎡ |
| 按分割合 | 10㎡ ÷ 50㎡ = 20% |
| 経費にできる家賃 | 100,000円 × 20% = 月20,000円(年240,000円) |
方法2:面積×時間で按分する
リビングの一角など、仕事と生活で共用しているスペースの場合は、使っている時間の割合も掛け合わせます。
例:リビング(全体の30%)を1日のうち8時間(24時間中=約33%)仕事に使う → 30% × 33% ≒ 約10%
持ち家の場合は?
持ち家の場合、住宅ローンの返済額そのものは経費になりません。そのかわり、仕事で使っている割合に応じて次のものを経費にできます。
- 建物の減価償却費
- 住宅ローンの利息部分
- 固定資産税
- 火災保険料
なお、住宅ローン控除を受けている場合、仕事で使う割合によっては控除額に影響することがあります。持ち家の按分は計算が複雑になるので、税理士に相談するのがおすすめです。
家賃と一緒に按分できる費用
| 費用 | 按分の基準の例 |
|---|---|
| 電気代 | 仕事部屋のコンセント数や使用時間 |
| インターネット回線 | 仕事で使う時間 |
| スマホ代 | 仕事で使う時間・通話の割合(→「スマホ代は経費にできる?」) |
水道代やガス代は、仕事との関係を説明しにくいことが多いので、原則として按分しない人が多い項目です。
注意点
- 賃貸契約で事業利用が禁止されていないか確認する。看板を出す、来客がある、などの使い方は契約違反になることがある
- 家族名義の家に住んでいて家賃を払っていない場合は、原則として家賃を経費にできない
- 按分の根拠(間取り図、仕事部屋の写真、使用時間のメモなど)を残しておく
- 毎年同じ基準で計算する
自宅住所を名刺やホームページに載せたくない場合は、事業用の住所だけバーチャルオフィスで用意する方法もあります(→「自宅住所を公開しない方法」)。
家事按分は会計ソフトで自動計算
家賃や電気代を毎月按分して記帳するのは手間がかかります。会計ソフトなら、按分の割合を設定しておくと、決算のときに自動で計算してくれます。
▶ 家事按分の設定ができるクラウド確定申告ソフト
自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告
![]()
▶ 画面の案内に沿って入力できる青色申告ソフト
やよいの青色申告オンライン
![]()
ほかの経費については「個人事業主の経費にできるもの一覧」をご覧ください。
※税務上の取り扱いは個別の状況によって異なります。判断に迷う場合は税務署や税理士に相談してください。


コメント