パソコンは経費にできる?10万円・20万円・30万円の境目と減価償却の計算

パソコンは経費にできる?10万円・20万円・30万円の境目と減価償却の計算 経理・お金の管理

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仕事で使うパソコンは経費にできます。ただし、金額によって「買った年に全額を経費にできる」か「何年かに分けて経費にする(減価償却)」かが変わります。

この記事では、パソコンなどの備品を経費にするときの金額の境目と、減価償却の計算方法を解説します。

金額別:パソコンを経費にする方法

購入金額(1台あたり) 経費にする方法 使える人
10万円未満 買った年に全額を経費(消耗品費) 誰でも
10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年で均等に経費 誰でも
30万円未満 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額を経費(年間合計300万円まで) 青色申告の個人事業主
上記以外 耐用年数(パソコンは4年)で減価償却 誰でも

金額は、消費税を税込で経理している場合は税込、税抜で経理している場合は税抜で判定します。免税事業者は税込で判定します(→「個人事業主の消費税」)。

少額減価償却資産の特例は、税制改正で対象金額や期限が見直されることがあります(令和8年度の税制改正で上限の引き上げが予定されています)。購入した日によって使えるルールが違うので、国税庁の最新情報を確認してください。

青色申告なら、30万円未満のパソコンを買った年に全額経費にできるのが大きなメリットです(→「青色申告と白色申告の違い」)。

減価償却の計算方法(定額法)

個人事業主は、原則として定額法で減価償却します。毎年同じ金額を経費にする方法です。

計算例:35万円のパソコンを4月に購入

取得価額 350,000円
耐用年数 4年(定額法の償却率0.250)
1年分の償却費 350,000円 × 0.250 = 87,500円
1年目(4〜12月の9か月分) 87,500円 × 9/12 = 65,625円
2〜4年目 87,500円ずつ
5年目 残りから1円(備忘価額)を引いた額

1年目は、使い始めた月から12月までの月数分だけ経費になります。

プライベートでも使うなら家事按分

パソコンを私用でも使う場合は、仕事で使う割合(家事按分)をかけた金額だけが経費になります。使用時間などから、説明できる割合を決めておきましょう。考え方は「スマホ代を経費にする方法」と同じです。

開業前に買ったパソコンはどうなる?

  • ☐ 開業準備のために買ったものは「開業費」として扱える(→「開業費とは」)
  • ☐ もともと私用だったパソコンを事業に使い始めた場合は、購入時の価格から使用期間分を差し引いて減価償却する

減価償却は会計ソフトに任せる

減価償却は、毎年の計算や月数の按分、残高の管理が必要です。会計ソフトに固定資産として登録しておけば、毎年の償却費が自動で計算され、確定申告書にも反映されます(→「経費にできるもの一覧」)。

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▶ 減価償却や少額減価償却資産の特例にも対応
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まとめ

  • 10万円未満のパソコンは、買った年に全額経費にできる
  • 10万〜20万円未満は3年で均等に、青色申告なら30万円未満を一括で経費にできる(上限の見直しに注意)
  • それ以外は耐用年数4年で減価償却する
  • 私用でも使うなら家事按分し、計算は会計ソフトに任せる

※税制は改正されることがあります。最新の情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。

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