合同会社の作り方|設立費用・流れ・必要書類と株式会社との違い

合同会社の作り方|設立費用・流れ・必要書類と株式会社との違い 法人化・会社設立

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「法人化したいけれど、株式会社は設立費用が高い」――そんな人に選ばれているのが合同会社です。1人でも設立でき、株式会社より費用を抑えられるため、個人事業主の法人成りやスモールビジネスで使われることが増えています。

この記事では、合同会社の特徴と設立の流れ、必要な費用と書類をまとめました。

合同会社とは?株式会社との違い

比較ポイント 合同会社 株式会社
出資者と経営者 出資者(社員)が経営も行う 出資者(株主)と経営者(取締役)が分かれる
代表者の肩書 代表社員 代表取締役
登録免許税 資本金×0.7%(最低6万円) 資本金×0.7%(最低15万円)
定款の認証 不要 必要(手数料3万〜5万円程度)
役員の任期 なし あり(変更登記が必要)
決算公告 不要 必要
利益の配分 定款で自由に決められる 原則として出資比率(株式数)に応じる
上場・株式での資金調達 できない できる

税金の面では、合同会社も株式会社も同じ「法人」として扱われます。法人税の税率や、社会保険の加入義務に違いはありません。

合同会社が向いている人

  • 1人または少人数で事業をしていて、設立・運営コストを抑えたい
  • 取引先から「法人であること」を求められているが、会社の形態は問われない
  • 将来、株式での資金調達や上場をする予定はない

逆に、対外的な知名度や信用を重視する業界、将来的に出資を受ける予定がある場合は、株式会社のほうが向いています。合同会社から株式会社への変更(組織変更)も、手続きをすれば可能です。

合同会社の設立にかかる費用

項目 紙の定款 電子定款
定款に貼る収入印紙 4万円 0円
登録免許税 6万円〜 6万円〜
合計(目安) 10万円〜 6万円〜

このほか、会社の印鑑代や、登記簿謄本・印鑑証明書の取得費用が数千円程度かかります。電子定款にすると印紙代の4万円が不要になるので、設立サービスを使って電子定款で作成するのがおすすめです。

合同会社設立の流れ

STEP1 基本事項を決める

  • ☐ 商号(会社名):「合同会社」を前か後ろにつける
  • ☐ 本店所在地
  • ☐ 事業目的
  • ☐ 資本金の額
  • ☐ 社員(出資者)と代表社員
  • ☐ 事業年度(決算月)

自宅が賃貸で本店にできない場合や、登記簿に自宅住所を載せたくない場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスを使う方法もあります。

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STEP2 会社の印鑑を用意する

代表者印(実印)を作ります。銀行印・角印もあわせて作っておくと便利です。

STEP3 定款を作成する

商号・目的・本店所在地・社員の氏名と住所・出資額などを記載します。合同会社は公証役場での認証が不要なので、作成したらそのまま登記に使えます。

STEP4 資本金を払い込む

代表社員の個人口座に出資金を振り込み、通帳のコピーなどで払込みを証明する書類を作ります。

STEP5 登記を申請する

法務局に登記申請書と必要書類を提出します。申請した日が会社の設立日になります。

主な必要書類(ケースにより異なります):

  • 登記申請書
  • 定款
  • 代表社員・本店所在地・資本金を決定したことを証する書面(定款で定めていない場合)
  • 代表社員の就任承諾書(必要な場合)
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 印鑑届書(任意)
  • 登録免許税の収入印紙

書類の作成に自信がない場合は、質問に答えるだけで必要書類をそろえられる会社設立サービスを使うと、ミスや手戻りを防げます。

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設立後にやること

  • ☐ 税務署・都道府県・市区町村に法人設立の届出
  • ☐ 青色申告の承認申請
  • ☐ 年金事務所で健康保険・厚生年金の手続き(社長1人でも加入が必要)
  • ☐ 法人口座の開設
  • ☐ 法人向けの会計ソフトの導入

届出の期限など詳しい手順は「個人事業主から法人化(会社設立)する手順」で解説しています。

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※登録免許税などの金額は2026年10月時点の一般的なものです。最新の情報は法務局・国税庁の公式サイトでご確認ください。

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