開業届を書くときに迷いやすいのが「屋号」の欄です。屋号はお店やブランドの名前のようなもので、つけるかどうかは自由ですが、あとから名刺や看板、銀行口座、ホームページなどあちこちで使うことになります。
この記事では、屋号の基本と、失敗しない決め方のポイントをまとめました。
屋号とは?必要?
- 屋号は、個人事業主が事業で使う名前(例:「◯◯デザイン事務所」「カフェ◯◯」)
- つけるかどうかは任意。開業届の屋号欄は空欄でも提出できる
- あとから追加・変更もできる(確定申告書に新しい屋号を書けばよい)
屋号をつけるメリット
- 名刺やホームページで、事業の内容や信頼感を伝えやすい
- 屋号付きの銀行口座を作れる(「屋号+個人名」の名義)
- お店やサービスの名前として覚えてもらいやすい
屋号を決める7つのポイント
1. 何の事業かが伝わる
「◯◯会計事務所」「◯◯ヘアサロン」のように、事業内容がわかる言葉を入れると、初めての人にも伝わりやすくなります。
2. 読みやすく、覚えやすい
難しい漢字や長すぎる名前は、電話で伝えたり検索してもらったりするときに不便です。声に出して読みやすいかも確認しましょう。
3. 検索で見つけてもらえるか
一般的すぎる単語だけの屋号は、検索したときに他の情報に埋もれてしまいます。地域名や専門分野を組み合わせると、見つけてもらいやすくなります。
4. 同じ地域・同業に似た名前がないか
個人の屋号は登記されないため、同じ名前でも使えます。ただし、近くの同業者と同じ名前だとお客さんが混乱しますし、有名な会社やブランドに似た名前はトラブルのもとになります。
5. 商標を確認する
他社が商標登録している名前を、同じ分野の商品・サービスで使うと、商標権の侵害になるおそれがあります。特許庁の商標検索(J-PlatPat)で確認しておきましょう。
6. ドメインやSNSのアカウント名が取れるか
ホームページのドメインやInstagram・Xのアカウント名を屋号に合わせたいなら、空いているかを先に確認しておくと安心です(→「開業時のホームページの作り方」)。
7. 将来の法人化も考える
法人化するときに屋号をそのまま会社名にすることもできます。会社名には「株式会社」「合同会社」などがつくので、組み合わせたときの響きも確認しておきましょう(→「法人化(会社設立)する手順」)。
屋号に使えない言葉
- 「株式会社」「合同会社」など会社と誤解される言葉:個人事業主は使えない
- 「銀行」「保険」など法律で使用が制限されている言葉:その業の許可を受けていない場合は使えない
- 有名な会社名・ブランド名や、他人の商標と紛らわしい名前
「◯◯事務所」「◯◯屋」「◯◯スタジオ」「◯◯商店」などは問題なく使えます。
屋号を決めたら
- ☐ 開業届の屋号欄に書く(→「開業届の書き方と出し方」)
- ☐ 屋号付きの銀行口座を作る(開業届の控えなどが必要な場合がある)
- ☐ 名刺・ホームページ・請求書に入れる
- ☐ 必要に応じて、屋号の印鑑(角印)を作る
開業届は、屋号や職業などを入力するだけで作れる無料サービスを使うと手軽です。
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