フリーランスの業務委託契約書の作り方|必ず入れたい12項目とフリーランス法のポイント

フリーランスの業務委託契約書の作り方|必ず入れたい12項目とフリーランス法のポイント 開業準備

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フリーランスとして仕事を受けるとき、口約束やチャットのやり取りだけで進めていませんか? 報酬の未払い、修正の繰り返し、著作権の扱いなど、トラブルの多くは最初に条件を決めていなかったことが原因です。

この記事では、フリーランスが業務委託契約を結ぶときに入れておきたい項目と、2024年11月に施行されたフリーランス法のポイントをまとめました。

業務委託契約の種類

種類 約束するもの 例
請負 仕事を完成させること Webサイト制作、ロゴデザイン、記事の納品
準委任 業務を行うこと(成果物の完成は約束しない) コンサルティング、運用代行、時間単位の業務支援

どちらの性質の契約かによって、報酬が発生する条件や責任の範囲が変わります。契約書には、どちらの形かがわかるように業務内容を書きましょう。

契約書に入れたい12項目

  • ☐ 業務内容:何を、どこまでやるか(作業範囲・成果物)
  • ☐ 報酬額:金額、税込か税抜か、源泉徴収の有無
  • ☐ 支払期日と支払方法:「納品月末締め・翌月末払い」など
  • ☐ 納期・作業期間
  • ☐ 検収:納品後、何日以内に確認するか
  • ☐ 修正の回数・範囲:無償で対応する回数と、追加料金の条件
  • ☐ 経費の負担:交通費、素材購入費などをどちらが負担するか
  • ☐ 著作権などの権利の帰属:納品物の権利を譲渡するか、実績として公開してよいか
  • ☐ 秘密保持
  • ☐ 再委託の可否:一部を外注してよいか
  • ☐ 損害賠償の範囲:上限を「受け取った報酬額まで」などと定める
  • ☐ 契約の解除・期間:途中で終了する場合の条件、予告期間

報酬や源泉徴収の考え方は「フリーランスの源泉徴収とは?」も参考にしてください。

フリーランス法(2024年11月施行)のポイント

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)では、企業などがフリーランスに仕事を発注するとき、次のようなことが求められています。

  • 取引条件の明示:業務内容、報酬額、支払期日などを、書面やメールなどで明示する
  • 報酬の支払期日:成果物を受け取った日から60日以内のできるだけ早い日に支払期日を定める
  • 禁止行為:一定期間以上の継続的な取引では、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなどが禁止される
  • 中途解除の予告:6か月以上の継続的な取引を解除する場合は、原則30日前までに予告する
  • ハラスメント対策など、就業環境への配慮

発注者側の義務ですが、受ける側も知っておくと、条件を確認したり交渉したりするときの根拠になります。トラブルが起きたときは、国の相談窓口(フリーランス・トラブル110番)も利用できます。

契約書がない場合の最低限の対策

小さな仕事や、相手が契約書を用意しない場合でも、メールやチャットで条件を文章に残すだけでトラブルを防ぎやすくなります。

  • ☐ 業務内容・報酬・納期・支払日を、発注時のメッセージで確認しておく
  • ☐ 見積書を出して、合意をもらう
  • ☐ 納品後はすぐに請求書を出す

見積書から請求書まで一貫して作れるサービスを使えば、条件の記録と請求の管理を同時にできます(→「請求書の書き方」)。

▶ 見積書・納品書・請求書をWebで作成・管理
請求書作成サービス「Misoca(ミソカ)」の公式サイトを見る

報酬の入金が遅れたら

契約で決めた支払日を過ぎても入金がない場合は、まずは丁寧に確認の連絡をしましょう。資金繰りが苦しいときの対策は「フリーランスの資金繰り対策」でまとめています。

まとめ

  • 業務内容・報酬・支払期日・修正範囲・権利の扱いは、仕事を始める前に文章で決める
  • フリーランス法で、発注者には取引条件の明示や60日以内の支払いなどが求められている
  • 契約書がなくても、メールや見積書で条件を残しておく

フリーランスの開業準備全体は「フリーランス・士業の開業準備リスト」をご覧ください。

※この記事は一般的な情報です。具体的な契約内容については、必要に応じて弁護士などの専門家に相談してください。

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