開業届の書き方と出し方【記入例つき】期限・提出先・必要なもの・注意点

開業届の書き方と出し方【記入例つき】期限・提出先・必要なもの・注意点 開業準備

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個人事業主として仕事を始めたら、税務署に開業届を出します。用紙は1枚だけですが、「職業欄には何を書く?」「屋号は必要?」「いつまでに出せばいい?」など、初めてだと迷うポイントがいくつもあります。

この記事では、開業届の書き方を項目ごとに解説し、提出方法や出す前に知っておきたい注意点もまとめました。

開業届とは?出さないとどうなる?

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。事業を始めたことを税務署に知らせるための書類で、所得税法で提出が定められています。

提出しなかったことによる罰則は特にありません。ただし、開業届を出していないと次のような場面で困ることがあります。

  • 青色申告(最大65万円の控除)を受けるための申請とセットで考える必要がある
  • 屋号付きの銀行口座を作るときに、開業届の控えを求められることがある
  • 小規模企業共済の加入、融資の申し込み、保育園の入園手続きなどで、事業をしている証明として使われる

メリットのほうが大きいので、事業を始めたら早めに出しておきましょう(出さない場合に損することは「開業届を出さないとどうなる?」で詳しく解説しています)。

開業届の基本情報

提出先 納税地(通常は自宅の住所)を管轄する税務署
期限 事業を始めた日から1か月以内
提出方法 税務署の窓口、郵送、e-Tax(オンライン)
費用 無料
必要なもの 開業届の用紙、マイナンバーカード(または通知カード等+身分証明書)、控え用の用紙(窓口・郵送の場合)

用紙は国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署でももらえます。

開業届の書き方【項目別】

提出先の税務署・提出日

左上に「◯◯税務署長」と提出先を書き、提出する日付を記入します。管轄の税務署は、国税庁のサイトで住所から調べられます。

納税地

原則として自宅の住所を書き、「住所地」に丸をつけます。自宅とは別に事務所や店舗がある場合は、事業所の住所を納税地にすることもできます(その場合は「事業所等」に丸をつけ、下の欄に自宅住所を書く)。

上記以外の住所地・事業所等

納税地以外に店舗や事務所がある場合に書きます。自宅で仕事をする人は空欄でかまいません。

氏名・生年月日・個人番号

氏名とフリガナ、生年月日、マイナンバー(12桁)を書きます。

職業

事業の内容がわかる言葉で書きます。決まった書き方はないので、「Webデザイナー」「ライター」「飲食店経営」「ネットショップ運営」「ITエンジニア」など、具体的な名称でかまいません。

屋号

お店の名前やブランド名など、事業で使う名前を書きます。屋号は任意なので、なければ空欄でOKです。屋号を書いておくと、屋号付きの銀行口座を作りやすくなります。後から変更することもできます(決め方のコツは「屋号の決め方」へ)。

届出の区分

「開業」に丸をつけます。事業の引き継ぎ(親の事業を継ぐなど)の場合は、その内容も記入します。

所得の種類

一般的な個人事業は「事業(農業)所得」に丸をつけます。アパート経営などの場合は「不動産所得」です。

開業・廃業等日

事業を始めた日を書きます。厳密な決まりはないので、最初の仕事を受けた日、店をオープンした日、準備を始めた日など、自分で区切りのよい日を決めてかまいません。開業日より前の準備費用は「開業費」として経費にできるので、準備期間の領収書はとっておきましょう(→「開業費とは?」)。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書を同時に出す場合は「有」に丸をつけます。消費税の届出は、通常、開業時は「無」で問題ありません(インボイス登録をする場合などは別途手続き)。

事業の概要

どんな事業をするのかを、できるだけ具体的に書きます。例:「Webサイトのデザイン・制作、バナー制作」「カフェの経営(飲食物の提供、焼き菓子の販売)」など。

給与等の支払の状況

従業員や家族(青色事業専従者)に給与を払う予定があれば、人数と金額を書きます。1人で事業をする場合は空欄でかまいません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

給与を払う予定がある人向けの項目です。給与を払わない場合は「無」または空欄です。

一緒に出しておきたい「青色申告承認申請書」

青色申告をすると、帳簿をきちんとつけることを条件に、最大65万円の控除や赤字の繰り越し(3年間)などの特典が受けられます。

開業日 青色申告承認申請書の期限
1月1日〜1月15日 その年の3月15日まで
1月16日以降 開業日から2か月以内

期限を過ぎると、その年は白色申告になってしまいます。開業届と同時に出すのがいちばん確実です。書き方は「青色申告承認申請書の書き方」で解説しています。

開業届の出し方3パターン

1. 税務署の窓口に持っていく

開業届と控え用のコピーを持って行き、マイナンバーの確認書類を提示します。わからない点をその場で質問できるのがメリットです。

2. 郵送する

開業届、控え用のコピー、マイナンバー確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を同封して送ります。

なお、国税庁は2025年1月から、提出書類の控えに収受日付印(受付印)を押さない運用に変わっています。控えには自分で提出日や提出先を書いておき、必要に応じてe-Taxの受信通知などで提出の記録を残しておきましょう。

3. e-Tax(オンライン)で出す

マイナンバーカードがあれば、自宅からオンラインで提出できます。提出した記録(受信通知)がデータで残るので、控えの管理もラクです。

迷うなら「開業届作成サービス」を使うのがラク

最近は、画面の質問に答えていくだけで開業届と青色申告承認申請書を作ってくれる無料サービスがあります。書き方を調べる手間が省けるうえ、記入漏れも防げます。e-Taxでの提出まで案内してくれるものもあります。

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開業届を出す前の注意点

失業手当(基本手当)を受け取っている人

開業すると「失業状態」ではなくなるため、基本手当は受け取れなくなります。一方で、条件を満たせば起業でも「再就職手当」の対象になる場合があります。受給中の人は、開業届を出す前にハローワークに相談しましょう。

家族の扶養に入っている人

税金の扶養は、開業届を出したかどうかではなく所得の金額で判断されます。ただし、健康保険の扶養は加入している健康保険組合によって基準が異なり、開業届の提出や事業収入の状況で扶養から外れるケースもあります。事前に家族の勤務先や健康保険組合に確認しておくと安心です。

会社員の副業の場合

副業でも、継続して事業として行うなら開業届を出せます。ただし、勤務先の就業規則で副業が認められているかは確認しておきましょう。

開業届を出した後にやること

  • ☐ 事業用の銀行口座・クレジットカードを用意する
  • ☐ 会計ソフトを導入して、日々の取引を記録する
  • ☐ 開業費(準備にかかった費用)の領収書を整理する
  • ☐ 必要に応じてインボイス(適格請求書発行事業者)の登録を検討する
  • ☐ 国民健康保険・国民年金の手続き(会社を辞めた場合)

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※制度や運用は変更されることがあります。最新の情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。

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