自宅で仕事をするフリーランスや個人事業主にとって、意外と悩ましいのが「住所をどこまで公開するか」です。名刺、請求書、ホームページ、ネットショップの特定商取引法の表示……事業をしていると、住所を書く場面が想像以上にあります。
この記事では、自宅住所を公開しなければならない場面と、公開を避けるための具体的な方法をまとめました。
住所を書く・公開する主な場面
| 場面 | 公開範囲 | 自宅以外にできる? |
|---|---|---|
| 開業届(税務署) | 非公開(税務署のみ) | 納税地は原則自宅。事業所の欄は別の住所も書ける |
| 名刺・請求書 | 取引先 | 事業用の住所を使える |
| ホームページ・SNSのプロフィール | 誰でも見られる | 住所を載せない、または事業用住所 |
| ネットショップの特定商取引法の表示 | 誰でも見られる | 条件を満たせば省略や事業用住所が使える |
| 法人の登記 | 誰でも閲覧できる | 登記できる事業用住所を使える |
つまり、税務署に出す書類以外は、事業用の住所に切り替えられるケースがほとんどです。
自宅住所を公開しないための方法
1. バーチャルオフィスの住所を事業用にする
最も確実なのが、バーチャルオフィスで事業用の住所を借りる方法です。名刺・請求書・ホームページ・特商法表記などをすべて同じ住所に統一でき、届いた郵便物は自宅に転送してもらえます。法人登記に対応したプランを選べば、将来法人化したときも住所を変えずにすみます。
月額料金は数百円から数千円までさまざまなので、郵便転送の頻度や法人登記の可否を含めた総額で比べましょう(→「バーチャルオフィスの選び方と比較」)。
▶ 月額880円(+郵送費用)で法人登記&月4回転送
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▶ 住所だけの利用から選べる、東京都心の自社ビル直営バーチャルオフィス
自社ビル運営バーチャルオフィス【METSバーチャルオフィス】
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2. ネットショップは「表示の省略」や代理表示を使う
特定商取引法では、通信販売の事業者に住所などの表示を求めていますが、「請求があれば遅滞なく開示する」旨を表示するなど、一定の条件を満たせば表示を省略できる場合があります。また、ネットショップ作成サービスによっては、住所・電話番号を代理で表示する機能があります(→「ネットショップ開業の準備リスト」)。
3. ホームページやSNSには住所を載せない
店舗型でない事業なら、ホームページやSNSに番地まで載せる必要はありません。「東京都◯◯区」など市区町村までにとどめ、問い合わせはフォームやメールで受け付ける方法もあります。
4. 電話番号も事業用に分ける
住所と同じく、個人の携帯番号も公開したくない情報です。スマホのアプリで03などの固定番号を使えるクラウドPBXなら、端末を増やさずに事業用の番号を持てます(→「スマホで03などの固定電話番号を使う方法」)。
▶ 今のスマホで事業用の固定番号を使える
例えばスマホで03や0120。転送じゃない。発信、着信、内線化。クラウドPBX「ナイセンクラウド」
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注意点:バーチャルオフィスが使えないケース
- 士業、古物商、人材派遣、宅建業など、許認可の要件として専有の事務所が必要な業種
- 来客が多い、在庫を置く必要があるなど、実際のスペースが必要な事業
- バーチャルオフィスの住所で特商法の表示をする場合は、消費者から確実に連絡がとれる体制を整えておく必要がある
まとめ:住所の公開範囲を整理しよう
- ☐ 税務署に出す書類(開業届など)は原則として自宅住所でOK(公開されない)
- ☐ 名刺・請求書・ホームページは事業用住所に統一する
- ☐ ネットショップの特商法表記は、省略・代理表示・バーチャルオフィスから選ぶ
- ☐ 電話番号も事業用に分ける
- ☐ 法人化の予定があるなら、登記できる住所を選ぶ
フリーランスの開業準備全体は「フリーランス・士業の開業準備リスト」でまとめています。


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